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児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援する観点から実施されています。
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を高校生年代まで延長
3.第3子以降の支給額(多子加算)を月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年6回に変更
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり (所得上限限度額以上の場合は支給対象外) |
なし |
手当月額 | 3歳未満 一律:15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円 特例給付 一律:5,000円 |
3歳未満
|
支払期月 |
3回(2月、6月、10月) (各前月までの4ヵ月分を支給) |
6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) (各前月までの2ヵ月分を支給) |
第3子以降加算 (多子加算) のカウント範囲 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
18歳到達後の最初の年度末まで + 児童手当受給者に経済的負担がある 経済的な負担等がある18歳年度末以降 ~22歳年度末までの子 (例) |
(例)21歳、16歳、10歳のお子様を養育している場合
→21歳(第1子)、16歳(第2子)、10歳(第3子)と数えます。支給対象児童は16歳と10歳のお子様となり、16歳のお子様は第2子の月額、10歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
支払通知は行いませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。
支給対象月 |
支給日 |
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2月分~3月分 |
4月10日 |
4月分~5月分 |
6月10日 |
6月分~7月分 |
8月10日 |
8月分~9月分 | 10月10日 |
10月分~11月分 | 12月10日 |
12月分~1月分 |
2月10日 |
(注意)
※支給日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支給されます。
※市外転出などにより七尾市からの手当の支給が終了となる人は、上記の日付にかかわらず支給終了月の翌月以降に支給されます
七尾市に住民登録があり、高校生年代(18歳になって最初の3月31日まで)の子どもを養育している人が請求できます。
(注意)公務員(独立行政法人などへ出向の人を除く)の人は勤務先での申請および受給になりますので、お勤めの職場で手続き方法をご確認ください。
0歳から高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日まで)の子どもで次のいずれかの要件を満たす人
毎年、監護養育事実や所得の確認をするため、6月中に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(注意)現況届の提出がないまま2年が経過しますと、児童手当の受給資格が時効により消滅しますのでご注意ください。
(2)請求者本人及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
(3)窓口に来られる人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
(4)請求者本人名義の通帳
(5)請求者本人の健康保険被保険者証のコピー又は医療保険の保険者から交付された資格確認書等(国民年金加入者は不要)
(6)請求者本人及び配偶者の児童手当用所得証明書または所得・課税証明書(省略可能)
(注意)マイナンバー(個人番号)による情報連携の本格運用開始により、所得証明書の添付を省略することができます。
ただし、所得情報が確認できない場合は、後日書類の提出をお願いすることがあります。ご了承ください。
(7)請求者と子どもの住所が異なる場合
ア.子どもと七尾市外で別居している場合(子どもの住所が七尾市外のとき)
別居監護申立書(PDF:67KB)
子どものマイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
イ.子どもと七尾市内で別居している場合(子どもの住所が七尾市内のとき)
別居監護申立書(PDF:67KB)
(8)支給対象児童に今年度中に経済的な負担等がある19~22歳(大学生相当年齢)になるきょうだいがおり、その子を含めると3人以上のお子様がいる場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:59KB)(記入例)(PDF:57KB)(PDF:57KB)
手当は申請日の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
里帰り出産をして七尾市以外の市区町村に出生届を提出される方や、休日に出生届を提出される人は、子どもの出生日の翌日から15日以内に届出が必要になります。申請漏れのないようにご注意ください。
Q1養育している・経済的な負担等があるとは?
⇒お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、又は、別居しているが定期的な連絡・面会等をしており、生活費(食費、家賃、学費等)の相当部分の負担をしている状態。
Q2大学生相当年齢の子が既に就職している場合は第3子のカウント対象となりますか?
⇒養育していればカウント対象となります。一方、その子が自身の収入で生計をたてている場合など、父母等の援助がなくても通常の生活水準を維持することができるのであれば、対象となりません。
Q3大学生相当年齢の子が既に婚姻している場合は第3子のカウント対象となりますか?
⇒養育していればカウント対象となります。但し、これを機に父母等と生計を別とし、婚姻相手となる配偶者が生計費の負担を担っている場合にはカウント対象となりません。
Q4支給対象児童と大学生相当年齢の子の合計が2人以下の場合はなぜ確認書の提出が不要なのですか?
⇒養育しているお子様が2人以下の場合は、第3子以降加算の対象外となり、児童手当の支給対象でない大学生相当年齢のお子様の養育状況を把握する必要がないため、提出不要としています。
手当を受給している人に、以下の異動があった場合は、至急届け出を行ってください。
郵送で申請する方は、本人確認のために、運転免許証など身分証明書の写しも同封して下さい。
請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。
事由 |
必要書類 |
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出生などにより子どもの人数が増加した |
額改定請求書(PDF:91KB)(異動日翌日から15日以内) |
受給者と子どもが別居した |
別居監護申立書(PDF:67KB) 子どものマイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し |
受給者と子どもが別居した |
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子どもが児童養護施設などへ入所した |
子ども全員が入所した場合は受給事由消滅届(PDF:121KB) |
子どもの一部が入所した場合は額改定請求書(PDF:91KB) |
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子どもが児童養護施設などを退所した |
子ども全員が入所していた場合は |
子どもの一部が入所していた場合は |
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市外へ転出した |
転出先の市町村で、転入日翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください |
公務員になった |
公務員になった日の翌日から15日以内に、子育て支援課へ消滅届を提出し、職場へ新たに認定請求手続きをしてください |
公務員でなくなった |
認定請求書(PDF:111KB)(退職日翌日から15日以内) |
支払口座を変更する |
変更したい口座の通帳(受給者名義の口座に限る)の写しを添付してください |
市内で転居した |
七尾市内の転居は届出不要 |
多子加算の算定対象となる子がいる | 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:59KB) |
子育て支援課(パトリア3階) |
月曜日から金曜日 (祝日および年末年始を除く) |
国が運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」(マイナポータルの電子申請機能)を利用して、申請書等を提出することができます。
オンライン申請を行う際は、次のものが必要です。
申請方法(外部サイト)を確認のうえ、ご利用ください。
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