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更新日:2023年2月20日

児童手当

児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援する観点から実施されています。

(お知らせ)令和4月6月から児童手当制度の一部が改正されます

改正内容

所得上限額の新設

一定所得以上の受給者への手当(児童手当および特例給付)の支給がなくなります。

現況届の省略

これまで毎年6月に提出を求めていた現況届の提出が不要になります。

(一部の受給者は引き続き提出が必要です。)

児童手当を請求できる人

七尾市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の子どもを養育している人が請求できます。

  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い(恒常的に所得が高い)人
    (注意)ただし、離婚協議中で別居している場合などは、子どもと同居している人
  • 父母指定者(子どもの父母が海外に居住し、祖父母などが子どもの面倒を見ている場合)
  • 未成年後見人
  • 児童養護施設などの施設設置者・里親(児童養護施設などに2カ月を超えて入所している子どもの養育者【父母】は請求できません。)
  • 住民基本台帳に登録されている外国人

(注意)公務員(独立行政法人などへ出向の人を除く)の人は勤務先での申請および受給になりますので、お勤めの職場で手続き方法をご確認ください。

支給の対象となる子ども

0歳から中学校修了前(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の子どもで次のいずれかの要件を満たす人

  • 日本国内に住所を有する人(日本国内に住民票がある)
  • 海外留学中で一定要件を満たす人

子ども一人あたりの支給金額(月額)

第1子、第2子の計算方法は、養育する子ども(18歳になった日以後の最初の3月31日までの子ども)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

 

児童の年齢

支給額(児童1人当たり月額)

所得制限未満

所得制限額以上

所得上限額未満

所得上限額以上

3歳未満

15,000円

5,000円

0円

(支給対象外)

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

10,000円

 

児童を養育している方の所得が所得制限限度額」以上、「所得上限限度額」未満の場合は特例給付として、月額一律5,000円が支給されます。

所得上限限度額以上の場合は、児童手当および特例給付は支給されません。

所得制限・所得上限について

児童を養育している方の前年中の所得(ただし1月~5月分については前々年の所得)が、下記表の「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当または特例給付を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。

(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限確認します。

所得額の計算方法

受給者の総所得金額(令和3年度より給与所得者又は公的年金等受給者は所得金額から一律100,000円を控除した額)から一律の控除額8万円を差し引きます。
以下の控除がある人は、さらに控除額を差し引いた金額になります。

控除 金額
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
障害者控除 障害者 270,000円
特別障害者

400,000円

寡婦控除

ひとり親控除

270,000円

350,000円

勤労学生控除 270,000円

支給日

支払通知は行いませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。

支給対象月

支給日

2月分~5月分

6月10日

6月分~9月分

10月10日

10月分~1月分

2月10日

(注意)

  • 支給日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支給されます。
  • 市外転出などにより七尾市からの手当の支給が終了となる人は、上記の日付にかかわらず支給終了月の翌月以降に支給されます

現況届について

毎年、監護養育事実や所得の確認をするため、6月中に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が七尾市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、七尾市から提出の案内があった方

(注意)現況届の提出がないまま2年が経過しますと、児童手当・特例給付の受給資格が時効により消滅しますのでご注意ください。

新規申請に必要なもの(1人目の子どもの出生または市外から転入)

  • (1)児童手当認定請求書(PDF:164KB)
  • (2)請求者本人及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
  • (3)窓口に来られる人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など)
  • (4)請求者本人名義の通帳
  • (5)請求者本人の健康保険被保険者証のコピーまたは年金加入証明書(国民年金加入者は不要)
  • (6)請求者本人及び配偶者の児童手当用所得証明書または所得・課税証明書(省略可能)
    (注意)マイナンバー(個人番号)による情報連携の本格運用開始により、所得証明書の添付を省略することができます。
    ただし、所得情報が確認できない場合は、後日書類の提出をお願いすることがあります。ご了承ください。
  • (7)請求者と子どもの住所が異なる場合
    • ア.子どもと七尾市外で別居している場合(子どもの住所が七尾市外のとき)
      別居監護申立書(PDF:105KB)
    • 子どものマイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
    • イ.子どもと七尾市内で別居している場合(子どもの住所が七尾市内のとき)
      別居監護申立書(PDF:105KB)

15日特例

手当は申請日の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から手当が支給されます。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

里帰り出産をして七尾市以外の市区町村に出生届を提出される方や、休日に出生届を提出される人は、子どもの出生日の翌日から15日以内に届出が必要になります。申請漏れのないようにご注意ください。

その他の手続きの詳細

手当を受給している人に、以下の異動があった場合は、至急届け出を行ってください。

郵送で申請する方は、本人確認のために、運転免許証や保険証など身分証明書の写しも同封して下さい。

請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。

事由

必要書類

出生などにより子どもの人数が増加した

額改定請求書(PDF:188KB)(異動日翌日から15日以内)

受給者と子どもが別居した
(監護している場合)

別居監護申立書(PDF:105KB)
子どもの住所が七尾市外の場合は以下のものが必要です。

子どものマイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し

受給者と子どもが別居した
(監護しなくなった場合)

受給事由消滅届(PDF:121KB)

請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき 認定請求書(市民税額課税通知書を受け取った翌日から15日以内)

子どもが児童養護施設などへ入所した
(2カ月以内の短期入所を除く)

子ども全員が入所した場合は受給事由消滅届(PDF:121KB)

子どもの一部が入所した場合は額改定請求書(PDF:188KB)

子どもが児童養護施設などを退所した

子ども全員が入所していた場合は
認定請求書(PDF:164KB)(退所日翌日から15日以内)

子どもの一部が入所していた場合は
額改定請求書(PDF:188KB)(退所日翌日から15日以内)

市外へ転出した

受給事由消滅届(PDF:121KB)

転出先の市町村で、転入日翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください

公務員になった

受給事由消滅届(PDF:109KB)

公務員になった日の翌日から15日以内に、子育て支援課へ消滅届を提出し、職場へ新たに認定請求手続きをしてください

公務員でなくなった

認定請求書(PDF:164KB)(退職日翌日から15日以内)

配偶者の住所、氏名が変わった 氏名住所等変更届(PDF:137KB)

離婚などにより配偶者を有しなくなったとき

婚姻などにより配偶者を有するようになったとき

氏名住所等変更届(PDF:137KB)
退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき 氏名住所等変更届(PDF:137KB)

支払口座を変更する

支払金融機関変更届(PDF:79KB)

変更したい口座の通帳(受給者名義の口座に限る)の写しを添付してください

市内で転居した

七尾市内の転居は届出不要
(ただし、受給者と子どもが別居となる場合は別居監護申立書(PDF:105KB)が必要です)

申請受付場所

子育て支援課(パトリア3階)

月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで

(祝日および年末年始を除く)

パソコンやスマートフォンを利用して申請書等を提出する場合(オンライン申請)

国が運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」(マイナポータルの電子申請機能)を利用して、申請書等を提出することができます。

オンライン申請を行う際は、次のものが必要です。

  • 申請者(保護者)のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリをインストールしたスマートフォン

申請方法(外部サイト)を確認のうえ、ご利用ください。

参考資料

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8419

ファクス番号:0767-53-5990

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