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更新日:2024年4月1日

児童扶養手当

離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭などの生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

受給資格者

手当を受けることができる人は、次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、父母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が、児童扶養手当法で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

次のような場合は、手当は支給されません。
児童が

  • 日本国内に住所がないとき。
  • 児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 請求者以外の父または母と生計を同じくしているとき(請求者以外の父または母が重度の障害がある場合を除く)。
  • 父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき(母または父に重度の障害がある場合を除く)。
    ※事実上の婚姻関係とは、異性と同居あるいは同居がなくても、頻繁に定期的な訪問や援助があることです。

父、母または養育者が

  • 日本国内に住所がないとき。
  • 養育者の場合は児童と別居しているとき。(一時的に近くの寄宿舎に入舎している場合などを除く)

手当を受ける手続き

手当を受けるには、子育て支援課の窓口で次の書類を添えて電話予約のうえ請求の手続きをしてください。
受付時間は午前8時30分~午後5時15分です。

手続きに必要な書類

  • 戸籍謄本:申請者と児童の戸籍謄本(離婚日が記載されているもの)発行日より1カ月以内のもの
  • 通帳:申請者名義のもの
  • 年金手帳:申請者のもの(無ければ基礎年金番号を確認できる書類)
  • マイナンバー:申請者、児童及び扶養義務者(同居している直系親族や兄弟姉妹など)のもの
  • その他:事由により必要な書類があります(アパートなどの場合その契約書など)

七尾市が発行する戸籍謄本、受理証明書は、児童扶養手当の申請に使用する場合に限り、発行手数料が無料になります。(子育て支援課で手続き後に申請いただくと無料になります。)

マイナンバー制度による情報連携が本格運用されるまでは、戸籍謄本の提出をお願いします。

児童扶養手当の申請の際にひとり親家庭等医療費の登録申請も行いますので、申請者と児童の健康保険証も持参してください。

手当の支払い

申請月の翌月分から支給されます。

  • 令和6年3月分から令和6年4月分の手当:令和6年5月支払い
  • 令和6年5月分から令和6年6月分の手当:令和6年7月支払い
  • 令和6年7月分から令和6年8月分の手当:令和6年9月支払い
  • 令和6年9月分から令和6年10月分の手当:令和6年11月支払い
  • 令和6年11月分から令和6年12月分の手当:令和7年1月支払い
  • 令和7年1月分から令和7年2月分の手当:令和7年3月支払い

原則、各支払月の11日に支払いますが、11日が土曜日・日曜日もしくは祝日に当たる場合は、その前の金融機関営業日が支払日となります。

支払いは、支払日の午後や夕方になることがあります。

お知らせ(PDF:114KB)

手当の額(令和6年4月分から)

区分 全部支給される者
一部支給される者
児童1人目 月額45,500円

月額10,740円から45,490円

児童2人目 月額10,750円加算 月額5,380円から10,740円加算
児童3人目以上 月額6,450円加算

月額3,230円から6,440円加算

受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当してから7年を経過したとき、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない人については、手当額が2分の1になります。
また原則として、年1回消費者物価の変動に基づいて手当額が見直されます。

支給制限

所得による制限

手当を受ける人の前年(1月から9月に申請の場合は前々年)の所得が限度額以上ある場合は、11月分から翌年の10月分まで(1月から9月に申請の場合は10月分まで)は手当の全額または一部が支給停止されます。また、同居している扶養義務者(両親・祖父母・兄弟姉妹など)の所得についても限度額以上ある場合は全額支給停止になります。

2018年8月分より一部支給停止の限度額が拡大になっています。なお、全部停止の限度額や配偶者及び扶養義務者の所得限度額は変更ありません。

所得制限限度額表(2018年8月分から)

扶養親族等の数

本人の所得

配偶者及び

扶養義務者の所得限度額

一部停止の限度額

全部停止の限度額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

以下1人増につき

380,000円加算

380,000円加算

限度額の加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族(16~22歳)1人につき15万円

老人扶養親族1人につき(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

所得額の計算式

所得額=(年間収入額-必要経費)+養育費の8割(注1)-80,000円(一律控除)-100,000円(注2)-諸控除(注3)

(注1)受給者が父母の場合は、前年に受け取った養育費の8割も収入に加算されます。

(注2)100,000円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません)

 

(注3)諸控除一覧

控除種類 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生 270,000円

配偶者特別控除

雑損控除

医療費控除

小規模企業共済

当該控除額
寡婦控除(注4) 270,000円
ひとり親控除(注4) 350,000円

(注4)申請者が父母の場合、寡婦控除とひとり親控除は控除されません。

公的年金給付等による制限

障害年金以外の公的年金等(※)を受給している人で、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

受給資格者が新たに公的年金などを受給できるようになった場合は、子育て支援課まで届け出てください。届け出をせずに手当を受け取った場合は、支払われた手当を返還していただきます。

(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

児童扶養手当と障害年金の併給の見直し

令和3年3月から、児童扶養手当法の一部が改正されました。これにより、受給者が障害年金を受給している場合において、障害年金の子の加算月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できることになりました。

請求者が障害基礎年金などを受給している場合は「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDF:83KB)

 

手当を受けている人の届出の義務

資格喪失届

次のような場合には、受給資格がなくなります。早急に資格喪失届を提出してください。
資格がなくなってから手当を受けとった場合は、支払われた手当を返還していただきます。
なお、偽り、その他不正の手段によって手当を受けた場合は、罰せられることがあります。ご注意ください。

  • 婚姻の届出を提出したとき。
  • 婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問、生活費の援助があるなどの状況)となったとき。
  • 児童の死亡や、転出などにより監護(養育)しなくなったとき。
  • 児童が施設入所したり、里親に委託されたとき。
  • 刑務所などに拘禁中の父親または母親が出所したとき。
  • 遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき。
    (他にも喪失理由があります。)

現況届

受給資格のある全ての人(全額支給停止の人を含む)が、毎年8月中に児童の監護状況や受給資格者などの所得状況などを記入した「現況届」を提出する必要があります。毎年7月下旬に案内を送付します。期間内に受給資格者本人が窓口で手続きしてください。

(注意)手続きをされない場合、11月分以降の手当の支払いが差止めになります。また、2年間手続きをされなかった場合は、時効により受給資格が消滅します。

パソコンやスマートフォンを利用して申請書等を提出する場合(オンライン申請)

国が運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」(マイナポータルの電子申請機能)を利用して、申請書等を提出することができます。

オンライン申請を行う際は、次のものが必要です。

  • 申請者(保護者)のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリをインストールしたスマートフォン

申請方法(外部サイト)を確認のうえ、ご利用ください。

その他届出

その他に、次のような届出義務があります。事由が生じたときは速やかに子育て支援課へ届け出てください。

届出書類 届出事由

一部支給停止
適用除外事由届出書

受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当して7年を経過する年度と、その後毎年の現況届を提出する際に届け出て、以下の要件の審査を受けます。

  • 就業している、または、求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上または精神上の障害がある。
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  • 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である。

 

該当になる人には、6月に案内を送付します。

(注意)この届出が提出されないときは、提出期限の翌月分の手当から次の審査の時期まで、手当額が2分の1になります。

額改定届

児童が施設に入所するなどして、支給対象児童数が減ったとき

額改定請求書

新たに支給対象児童が増えたとき

支給停止関係(発生・消滅・変更)届

所得が高い扶養義務者と同居するようになり、全額支給停止になるとき

所得の高い扶養義務者と別居するようになり、全額支給停止に該当しなくなったとき

受給者死亡届

受給資格者が死亡したとき

転出届

市外へ住所を移すとき

氏名変更届

受給資格者や支給対象児童の氏名が変わったとき

住所・支払金融機関変更届

市内で転居したとき、支払金融機関が変わったとき

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8419

ファクス番号:0767-53-5990

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