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新型コロナウイルス感染症の影響による観光客等の減少のため、収入が減少している市内の宿泊事業者に対して、支援金を支給します。
【期間延長】七尾市宿泊業復活支援金(チラシ表面)(PDF:165KB)
【期間延長】七尾市宿泊業復活支援金(チラシ裏面)(PDF:154KB)
お知らせ
1室につき20,000円(客室数が10室未満の場合は、一律20万円)
(注意)観光庁宿泊旅行統計調査の母集団名簿の令和元年度調査による客室数(名簿により客室数の確認ができない宿泊施設に対しては、実地調査や追加資料により支援金を交付することができます。)
(注)1宿泊施設につき1回に限る
支援金の交付対象となる方は、以下のいずれにも該当するものとします。
(1)七尾市内に主たる事業所を有す人
(2)旅館業法の規定により、石川県知事から旅館営業、ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受け、宿泊業を行っている人
(3)国の持続化給付金の交付を受けているまたは申請中であり交付を受ける見込みである人
(4)市税などに滞納がない人(ただし、令和元年度の市税において、新型コロナウイルスの影響による市税の徴収猶予の特例制度の手続きが完了している場合は除く)
(5)七尾市所有の物件を使用し、宿泊業を行っていない人
(注)持続化給付金交付見込みで申請した場合、持続化給付金の交付決定後、すみやかに交付通知を提出してください。七尾市宿泊事業復活支援金の支給後、持続化給付金が不給付となった場合は、支援金を七尾市へ返還していただきます。
(注)このほか、申請確認のための必要な書類の提出をお願いすることがあります。
様式
令和2年7月1日(水曜日)から令和3年2月26日(金曜日)
※国の持続化給付金の受付期間延長に伴い、七尾市宿泊業復活支援金の受付期間を延長します。ただし、今回以降の受付期間の再延長はいたしませんので、申請をお考えの方はお早めにお手続きください。
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