ホーム > 市政 > 広報・広聴 > 広報ななお(11月号発行) > 広報ななお2025(令和7)9月号テキストブック版 > 14~15ページ
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広報8月号で掲載した内容の一部に誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正して改めて掲載します。
次の全てに当てはまる世帯が対象
再建方法:新築・購入
再建費用:500万円以上が対象
支援額(再建費用の10%):上限200万円
子育て世帯加算(支援額の25%)上限50万円
支援額合計:最大250万円
再建方法:修繕
再建費用:300万円以上が対象
支援額(再建費用の10%):上限100万円
子育て世帯加算(支援額の25%):上限25万円
支援額合計:最大125万円
注意:子育て世帯は、震災時または申請時に高校生以下の子どもを扶養している世帯を指します。
問い合わせ総合支援窓口コールセンター電話番号0570-200-491
震災時に住んでいた住宅で、り災証明書の判定が準半壊または一部損壊のもの
屋根や壁、床、ドアなどの開口部、上下水道配管など、日常生活に必要不可欠な部分の現状回復修繕工事
※ただし、対象となる費用の合計が50万円以上で、工事と支払いが完了しているもの
補助率:対象となる工事費(災害救助法による住宅の応急修理の限度額を除く)の20%(5分の1)
限度額:上限30万円
問い合わせ総合支援窓口コールセンター電話番号0570-200-491
既存木造住宅の耐震化支援
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅(木造)
簡易耐震診断:図面ありの場合は無料(図面なしの場合は自己負担5,000円)
耐震改修:補助率:10分の10、限度額:上限280万円(補助限度額アップ)
被災住宅の耐震化支援
り災証明書で一部損壊以上と判定された一戸建て住宅
耐震診断:補助率3分の2、限度額上限10万円
耐震改修および建替え:補助率10分の10、限度額上限280万円(補助限度額アップ)
問い合わせ都市建築課電話番号53-8429
被害を受けた時点で住んでいた宅地で次に当てはまるもの
戸建て住宅、アパート・マンション、併用住宅のうち住宅部分
ただし、倉庫・納屋、店舗、事業所、事務所、工場、社宅・寮などの住宅と認められないものは対象外
復旧工事(原形復旧):のり面、擁壁、地盤の復旧工事
地盤改良工事:液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
住宅基礎の傾斜修復工事:住宅建屋の基礎の沈下または傾斜を修復する工事(ジャッキアップ)
補助率:対象工事に要した費用の合計から50万円を差し引いた額に6分の5を乗じた額
限度額:上限958万3千円
問い合わせ都市建築課電話番号53-8429
申請期限:令和8年9月30日(水曜日)
完了期限:当面、設定しない
制度の詳細は市ホームページからご覧ください。