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更新日:2025年7月4日

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国民健康保険のお知らせ

保険証(被保険者証)の有効期限が令和7年7月31日に満了となります。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちの人には、資格情報のお知らせが7月下旬に特定記録郵便で届きます。

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの人に発行される書類です。
  • 資格情報のお知らせ単体では受診はできません。

医療機関などで受診される際は、マイナ保険証とセットでご提示ください。

資格確認書

  • マイナンバーカードをお持ちでない人、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない人には、資格確認書が7月下旬に特定記録郵便で届きます。
  • 資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、これまでどおり受診ができます。

問い合わせ保険課電話番号53-8420

国の税制改正に伴い、令和7年度国民健康保険税が次のように変わります

支援金分の限度額が変わります

分類:医療分
限度額(最高税額):650,000円

分類:支援金分
限度額(最高税額):220,000円→240,000円

分類:介護分
限度額(最高税額):170,000円

軽減判定所得の基準が変わります(赤字が変更部分)

軽減割合:5割軽減
軽減判定所得(この金額以下の場合、減免が受けられます):43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}

軽減割合:2割軽減
軽減判定所得(この金額以下の場合、減免が受けられます):43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}

特定同一世帯所属者とは:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療の被保険者になった後も継続して同じ世帯に属している人のこと

(注意)詳細は7月15日(火曜日)に発送する納税通知書でご確認ください。

問い合わせ税務課電話番号53-8412

後期高齢者医療保険のお知らせ

被保険者証の廃止

令和6年12月2日に従来の被保険者証が廃止され、「マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)」が基本となりました。

資格確認書の発行

7月下旬に特定記録郵便で、後期高齢者医療制度に加入している人全員に「資格確認書(水色)」を送付します。

限度額適用・標準負担額減額認定証の廃止

令和6年12月2日以降、自己負担限度額や食事代の軽減の適用を受けるには、医療機関の受診時に「限度区分が記載された資格確認書」または「マイナ保険証」を提示する必要があります。

「限度額区分が記載された資格確認書」は、初回のみ保険課窓口での申請が必要となります。

軽減判定所得の基準が変わります(赤字が変更部分)

軽減割合:5割軽減
軽減判定所得(この金額以下の場合、減免が受けられます):43万円+{(30.5万円×世帯の被保険者数)+(年金・給与所得者の数-1)×10万円}
軽減割合:2割軽減
軽減判定所得(この金額以下の場合、減免が受けられます):43万円+{(56万円×世帯の被保険者数)+(年金・給与所得者の数-1)×10万円}

(注意)詳細は、資格確認書に同封するリーフレットや石川県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認ください。

インターネット検索は「石川県後期高齢者医療広域連合」で検索

問い合わせ保険課電話番号53-8988

介護保険のお知らせ

65歳以上で所得の低い人(住民税非課税世帯)の介護保険料が軽減されます。
(注意)所得段階が第1~3段階の人を対象に負担軽減を行います。
詳細は7月中旬に発送する納入通知書でご確認ください。

所得段階:第1段階
軽減前34,944円軽減後21,888円
所得段階:第2段階
軽減前52,608円軽減後37,248円
所得段階:第3段階
軽減前52,992円軽減後52,608円

問合せ高齢者支援課電話番号53-8451

お問い合わせ

所属課室:総務部秘書広報課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-1110

ファクス番号:0767-53-7050

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