ホーム > 市政 > 広報・広聴 > 広報ななお(9月号発行) > 広報ななお2025(令和7)7月号テキストブック版 > 6~7ページ
ここから本文です。
保険証(被保険者証)の有効期限が令和7年7月31日に満了となります。
マイナ保険証をお持ちの人には、資格情報のお知らせが7月下旬に特定記録郵便で届きます。
医療機関などで受診される際は、マイナ保険証とセットでご提示ください。
問い合わせ保険課電話番号53-8420
分類:医療分
限度額(最高税額):650,000円
分類:支援金分
限度額(最高税額):220,000円→240,000円
分類:介護分
限度額(最高税額):170,000円
軽減割合:5割軽減
軽減判定所得(この金額以下の場合、減免が受けられます):43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}
軽減割合:2割軽減
軽減判定所得(この金額以下の場合、減免が受けられます):43万円+{(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数)}
特定同一世帯所属者とは:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療の被保険者になった後も継続して同じ世帯に属している人のこと
(注意)詳細は7月15日(火曜日)に発送する納税通知書でご確認ください。
問い合わせ税務課電話番号53-8412
令和6年12月2日に従来の被保険者証が廃止され、「マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)」が基本となりました。
7月下旬に特定記録郵便で、後期高齢者医療制度に加入している人全員に「資格確認書(水色)」を送付します。
令和6年12月2日以降、自己負担限度額や食事代の軽減の適用を受けるには、医療機関の受診時に「限度区分が記載された資格確認書」または「マイナ保険証」を提示する必要があります。
「限度額区分が記載された資格確認書」は、初回のみ保険課窓口での申請が必要となります。
軽減割合:5割軽減
軽減判定所得(この金額以下の場合、減免が受けられます):43万円+{(30.5万円×世帯の被保険者数)+(年金・給与所得者の数-1)×10万円}
軽減割合:2割軽減
軽減判定所得(この金額以下の場合、減免が受けられます):43万円+{(56万円×世帯の被保険者数)+(年金・給与所得者の数-1)×10万円}
(注意)詳細は、資格確認書に同封するリーフレットや石川県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認ください。
インターネット検索は「石川県後期高齢者医療広域連合」で検索
問い合わせ保険課電話番号53-8988
65歳以上で所得の低い人(住民税非課税世帯)の介護保険料が軽減されます。
(注意)所得段階が第1~3段階の人を対象に負担軽減を行います。
詳細は7月中旬に発送する納入通知書でご確認ください。
所得段階:第1段階
軽減前34,944円軽減後21,888円
所得段階:第2段階
軽減前52,608円軽減後37,248円
所得段階:第3段階
軽減前52,992円軽減後52,608円
問合せ高齢者支援課電話番号53-8451