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8月1日から保険証(被保険者証)がオリーブ色に変わります
7月下旬に簡易書留で世帯主宛てに送付します。
8月1日からは、新しい保険証を医療機関窓口に提示してください。
問い合わせ
保険課
電話番号53-8420(保険証)
国の税制改正に伴い、国民健康保険税が次のように変わります
賦課限度額が変わります
区分:医療分、賦課限度額:58万円(変更後61万円)
区分:支援金分、賦課限度額:19万円(変更無し)
区分:介護分(40歳から64歳まで)、賦課限度額:16万円(変更無し)
均等割、平均割りが変わります
所得が一定基準以下の人に適用される、5割軽減と2割軽減の対象範囲が拡大しました。
軽減割合:7割軽減、軽減判定所得:33万円(この金額以下のとき、軽減が受けられます)
軽減割合:5割軽減、軽減判定所得:33万円+28万円(変更後28.5万円)×被保険者数
軽減割合:2割軽減、軽減判定所得:33万円+51万円(変更後52万円)×被保険者数
所得の申告が必要な場合があります。
詳細は7月15日(水曜日)に発送する納税通知書でご確認ください。
問い合わせ
税務課
電話番号53-8412(国民健康保険税)
8月1日から保険証(被保険者証)が青色に変わります
7月下旬に簡易書留で被保険者本人宛てに送付します。
8月1日からは、新しい保険証を医療機関窓口に提示してください。
保険料均等割軽減の見直しを行っています
法令上7割軽減対象者の保険料(均等割)は、これまで特例的に軽減割合を上乗せしてきましたが、令和元年度から段階的に見直しを行っています。
令和2年度は、令和元年度に均等割が8割軽減となっていた人が、7割軽減(月平均額が792円から1,188円)8.5割軽減となっていた人が7.75割軽減(月平均額が594円から891円)に変わります。
詳細は、保険証に同封するリーフレットや石川県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認ください。
インターネットで検索石川県後期高齢者医療広域連合で検索
問い合わせ
保険課
電話番号53-8988
65歳以上で所得の低い人(住民税非課税世帯)の介護保険料が軽減されます
所得段階:第1段階、令和元年度:28,800円が令和2年度:23,040円に変更
所得段階:第2段階、令和元年度:48,000円から令和2年度38,400円に変更
所得段階:第3段階、令和元年度:55,680円から令和2年度53,760円に変更
問い合わせ
高齢者支援課
電話番号53-8451
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれ、次に該当する場合は、申請により国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の全部または一部の減免を受けることができます。
1.減免対象((1)(2)のどちらかに該当)
(1)新型コロナウイルス感染症で主な生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人(世帯)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主な生計維持者の事業収入などが、前年と比較して30%以上減少すると見込まれる人(世帯)
その他、所得要件があります。
2.減免対象の保険税・保険料
令和2年2月から令和3年3月までの納期限のもの
3.必要書類
(1)申請書:申請書が必要な人は、担当課に問い合わせるか、市ホームページからダウンロードしてください。
(2)申請者の本人確認書類
(3)事業収入等の状況申告書
(4)主な生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿の写しなど)
後期高齢者医療制度加入者は、別途書類が必要となる可能性があります。申請の際はお問い合わせください。
4.申請方法
必要書類を担当課に郵送
詳細は市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ
税務課
電話番号53-8412(国民健康保険税)
保険課
電話番号53-8988(後期高齢者医療保険料)
高齢者支援課
電話番号53-8451(介護保険料)