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平成29年度まで国保制度は市町が保険者となり運営してきましたが、制度改正により平成30年度からは、県も財政運営の責任を担う主体(保険者)となりました。窓口業務は従来どおり市が行います。
県と市町の役割
県の主な役割
資格管理:事務の効率化、標準化、広域化を推進
保険税:市町ごとの標準保険料を算定・公表、国保事業費納付金を決定
保険給付:給付に必要な費用を全額市町に対し支払う保険給付の点検
保健事業:市町に対し、必要な助言・支援
市町の主な役割
資格管理:被保険者証(以下、保険証)の交付
保険税:標準保険料率などを参考に保険税率を決定
保険給付:保険給付の決定、支給
保健事業:特定健診などの保健事業の実施
現在お持ちの保険証の有効期限は7月末までです。新しい保険証は7月末までにお届けします。
県内で転入・転出した場合、前住所地と同じ世帯状況であることが認められるときは多数回該当の回数が引き継がれます。
(例)県内で11月1日転出した場合
平成30年3月まで
8月:1回目、9月:2回目、10月:3回目、11月:1回目、12月:2回目(11月で1回目に戻ります)
平成30年4月から
8月:1回目、9月:2回目、10月:3回目、11月:4回目、12月:5回目(11月は4回目となり該当回数が引き継がれます)
県が示す標準保険料率などを参考に行われた保険税率の改定と国の税制改正に基づいて行われた軽減措置の改正により、次のことが変わります。
詳細は7月13日㈮に発送する納税通知書をご確認ください。
8月から使用できる新しい保険証(緑色)を7月末までにお届けします。新しい保険証が届いたら、内容を確認し、古い保険証は8月になってから破棄してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人には、8月以降も引き続き要件に該当する場合、新しいものを保険証に同封します。
保険料軽減措置の見直し
詳細は、保険証に同封するリーフレットまたは石川県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。
インターネットで石川県後期高齢者医療広域連合で検索
現役並み
課税所得145万円以上の人
外来(個人ごと)の限度額:57,600円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:医療費から267,000円を差し引いて1%を乗じたものを80,100円に加えた額
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は44,400円)
一般
課税所得145万円未満の人
外来(個人ごと)の限度額:14,000円(年間の上限は144,000円)
外来+入院(世帯ごと)の限度額:57,600円
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は44,400円)
住民税非課税
区分Ⅱ
住民税非課税世帯
外来(個人ごと)の限度額:8,000円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:24,600円
区分Ⅰ
住民税非課税世帯(年金収入が80万円以下の世帯など)
外来(個人ごと)の限度額:8,000円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:15,000円
現役並み
区分Ⅲ
課税所得690万円以上の人
外来(個人ごと)・外来+入院(世帯ごと)の限度額:
医療費から842,000円を差し引いて1%を乗じたものを252,600円に加えた額
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は140,100円)
区分Ⅱ
課税所得380万円以上の人
外来(個人ごと)・外来+入院(世帯ごと)の限度額:
医療費から558,000円を差し引いて1%を乗じたものを167,400円に加えた額
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は93,000円)
区分Ⅰ
課税所得145万円以上の人
外来(個人ごと)・外来+入院(世帯ごと)の限度額:
医療費から267,000円を差し引いて1%を乗じたものを80,100円に加えた額
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は44,400円)
現役並み所得Ⅰ、Ⅱの人で医療費が高額になる場合は保険課で「限度額適用認定証」の交付申請ができます。
一般
課税所得145万円未満の人
外来(個人ごと)の限度額:18,000円(年間の上限は144,000円)
外来+入院(世帯ごと)の限度額:57,600円
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は44,400円)
住民税非課税
区分Ⅱ
住民税非課税世帯
外来(個人ごと)の限度額:8,000円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:24,600円
区分Ⅰ
住民税非課税世帯(年金収入が80万円以下の世帯など)
外来(個人ごと)の限度額:8,000円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:15,000円
他の健康保険加入者は各保険者へお問い合わせください。
保険課
電話番号:53-8420(国保)
電話番号:53-8988(後期)