本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2018年7月5日

8、9ページ

国民健康保険に加入している皆さんへ

平成30年度から県と市町が一体となって国民健康保険(以下、国保)を運営します

平成29年度まで国保制度は市町が保険者となり運営してきましたが、制度改正により平成30年度からは、県も財政運営の責任を担う主体(保険者)となりました。窓口業務は従来どおり市が行います。

県と市町の役割

県の主な役割

資格管理:事務の効率化、標準化、広域化を推進
保険税:市町ごとの標準保険料を算定・公表、国保事業費納付金を決定
保険給付:給付に必要な費用を全額市町に対し支払う保険給付の点検
保健事業:市町に対し、必要な助言・支援

市町の主な役割

資格管理:被保険者証(以下、保険証)の交付
保険税:標準保険料率などを参考に保険税率を決定
保険給付:保険給付の決定、支給
保健事業:特定健診などの保健事業の実施

制度改正で大きく変わること

1)8月から保険証などが変わります。

現在お持ちの保険証の有効期限は7月末までです。新しい保険証は7月末までにお届けします。

  • 保険証と高齢受給者証が一体となります。
  • 保険証の名称が「国民健康保険被保険者証」から「石川県国民健康保険被保険者証」となります。
  • 「取得年月日」の項目が「適用開始年月日」となります。
  • 「保険者名」の項目が「交付者名」となります。

2)県内で転居(異動)した場合は高額療養費の多数回該当が通算されます。

県内で転入・転出した場合、前住所地と同じ世帯状況であることが認められるときは多数回該当の回数が引き継がれます。

(例)県内で11月1日転出した場合

平成30年3月まで

8月:1回目、9月:2回目、10月:3回目、11月:1回目、12月:2回目(11月で1回目に戻ります)

平成30年4月から

8月:1回目、9月:2回目、10月:3回目、11月:4回目、12月:5回目(11月は4回目となり該当回数が引き継がれます)

平成30年度の国民健康保険税率

県が示す標準保険料率などを参考に行われた保険税率の改定と国の税制改正に基づいて行われた軽減措置の改正により、次のことが変わります。

  • 所得割、均等割、平等割の引き下げ
  • 資産割(固定資産税の状況により課税)の廃止
  • 所得が一定基準以下の人に適用される、2割軽減と5割軽減の対象範囲の拡大

詳細は7月13日㈮に発送する納税通知書をご確認ください。

後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ

現在お持ちの被保険者証(以下、保険証)の有効期限は7月末までです

8月から使用できる新しい保険証(緑色)を7月末までにお届けします。新しい保険証が届いたら、内容を確認し、古い保険証は8月になってから破棄してください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人には、8月以降も引き続き要件に該当する場合、新しいものを保険証に同封します。

保険料決定通知書を7月13日㈮に発送します

保険料軽減措置の見直し

  • 所得が一定基準以下の人に適用される2割軽減と5割軽減の軽減判定所得の基準を見直し、軽減の対象となる範囲を拡大しました。
  • 所得割の軽減措置を廃止しました。
  • 後期高齢者医療制度に加入する前に健康保険などで被扶養者だった人に適用される軽減を一部変更しました。(7割軽減から5割軽減に縮小)

詳細は、保険証に同封するリーフレットまたは石川県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。

インターネットで石川県後期高齢者医療広域連合で検索

70歳以上の国保加入者・後期加入者の皆さんへ

8月から所得区分が細分化され、高額療養費の自己負担限度額が変わります

平成30年7月までの限度額(70歳以上)

現役並み
課税所得145万円以上の人

外来(個人ごと)の限度額:57,600円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:医療費から267,000円を差し引いて1%を乗じたものを80,100円に加えた額
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は44,400円)

一般
課税所得145万円未満の人

外来(個人ごと)の限度額:14,000円(年間の上限は144,000円)
外来+入院(世帯ごと)の限度額:57,600円
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は44,400円)

住民税非課税

区分Ⅱ
住民税非課税世帯

外来(個人ごと)の限度額:8,000円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:24,600円

区分Ⅰ
住民税非課税世帯(年金収入が80万円以下の世帯など)

外来(個人ごと)の限度額:8,000円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:15,000円

平成30年8月からの限度額(70歳以上)

現役並み

区分Ⅲ
課税所得690万円以上の人

外来(個人ごと)・外来+入院(世帯ごと)の限度額:
医療費から842,000円を差し引いて1%を乗じたものを252,600円に加えた額
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は140,100円)

区分Ⅱ
課税所得380万円以上の人

外来(個人ごと)・外来+入院(世帯ごと)の限度額:
医療費から558,000円を差し引いて1%を乗じたものを167,400円に加えた額
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は93,000円)

区分Ⅰ
課税所得145万円以上の人

外来(個人ごと)・外来+入院(世帯ごと)の限度額:
医療費から267,000円を差し引いて1%を乗じたものを80,100円に加えた額
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は44,400円)

現役並み所得Ⅰ、Ⅱの人で医療費が高額になる場合は保険課で「限度額適用認定証」の交付申請ができます。

一般
課税所得145万円未満の人

外来(個人ごと)の限度額:18,000円(年間の上限は144,000円)
外来+入院(世帯ごと)の限度額:57,600円
(過去1年間に外来と入院の世帯合計で負担限度額に達した月が4回以上ある多数回該当の場合、4回目以降の限度額は44,400円)

住民税非課税

区分Ⅱ
住民税非課税世帯

外来(個人ごと)の限度額:8,000円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:24,600円

区分Ⅰ
住民税非課税世帯(年金収入が80万円以下の世帯など)

外来(個人ごと)の限度額:8,000円
外来+入院(世帯ごと)の限度額:15,000円

他の健康保険加入者は各保険者へお問い合わせください。

問い合わせ先

保険課
電話番号:53-8420(国保)
電話番号:53-8988(後期)

お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?