ここから本文です。
令和4年4月からの不妊治療の保険適用化にともない、現行の特定不妊治療・一般不妊治療費助成制度は令和4年度で終了します。以下をご確認いただき、対象となる治療を受けた人は、期間中に申請をお願いします。
助成の対象となります。
移行期の経過措置として、令和4年度において1回の治療に限り助成の対象となります。
保険適用となるため、助成の対象とはなりません。
なお、保険適用に関する情報は、厚生労働省ホームページ(不妊治療に関する取組)(外部サイト)をご確認ください。
子どもを産むことを望みながら、不妊症のために子に恵まれない夫婦に対して、特定不妊治療に必要な費用の一部を助成します。不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ります。
1~4全てを満たす人
令和4年4月以降申請分から、所得制限(夫婦合算の年間所得金額730万円未満)を廃止しました。
なお、一般不妊治療費助成については、これまでどおり所得制限があります。
令和4年3月31日までに治療を開始した特定不妊治療
治療の種類は体外受精または顕微授精となります。この2つの治療の一環として行った、精子を採取する手術(男性不妊治療)も含みます。治療内容は以下AからFとなります。
A | 新鮮胚移植を実施 |
---|---|
B | 凍結胚移植を実施 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | 体調不良などにより移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精などにより中止 |
F | 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 |
治療に要した費用から県助成額を差し引いた金額の7割を助成
ただし、1回あたり上限15万円(C・Fの治療内容については、1回あたり上限7.5万円)
A、B、D、E、Fの治療の一環として男性不妊治療を行った場合は、追加で5万円を加えた額を上限とする
(男性不妊治療のみの場合)
治療に要した費用から県助成額を差し引いた金額の7割を助成
ただし、1回あたり上限5万円
3・4は、無料で取得できる書類がありますので、申請前に健康推進課(パトリア3階)の窓口にお越しください。
令和5年3月31日まで(ただし、石川県不妊治療費助成の決定を受けた日から起算して1年以内に申請してください。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。