一般不妊治療費の助成(令和4年度で終了します)
保険適用化にともなう助成制度終了について(お知らせ)
令和4年4月からの不妊治療の保険適用化にともない、現行の特定不妊治療・一般不妊治療費助成制度は令和4年度で終了します。以下をご確認いただき、対象となる治療を受けた人は、期間中に申請をお願いします。
令和4年3月31日までに受けた治療について
助成の対象となります。
- 申請期間:令和5年3月31日まで(ただし、治療を受けた最終日から起算して1年以内に申請してください。)
令和4年4月以降に受ける治療について
助成の対象とはなりません。
なお、保険適用に関する情報は、厚生労働省ホームページ(不妊治療に関する取組)(外部サイト)をご確認ください。
目的
子どもを産むことを望みながら、不妊症のために子に恵まれない夫婦に対して、一般不妊治療に必要な費用の一部を助成します。不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ります。
助成対象者
1~4をすべて満たす人を対象としています。
- 不妊治療を受けた戸籍上の夫婦
- 夫婦の両者または一方が、対象治療を開始した日の1年以上前から引き続き石川県内に住所を有し、治療日において、七尾市に住所を有する人
- 医療保険に加入していること
- 夫婦合算の年間所得金額が730万円未満の人
対象となる治療の種類(一般不妊治療)
1または2のいずれかの治療を対象としています。
- 令和4年3月31日までに受けた医療保険の適用となる不妊治療(タイミング療法、薬物治療、手術療法など)
- 令和4年3月31日までに受けた医療保険の適用外となる不妊治療のうち、体外受精や顕微授精を除く治療(人工授精など)
助成金額
- 自己負担額の2分の1で、1年あたり5万円を限度に2年間(連続)助成します。
- 食事療養費標準負担額、個室料などの治療に直接関係がない費用は、対象経費から除きます。
- 高額療養費など他の給付が行われる場合は、その額を除きます。なお、他の給付がある場合、事務手続き上、市からの助成金のお支払が遅くなることがあります。
申請する前に準備するもの(申請手続きに必要なもの)
- 一般不妊治療医療機関受診など証明書
(治療を受けた医療機関で証明書を発行してもらってください)
- 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)
- 夫婦それぞれの前年の所得(前年の所得が確定するまでの間の申請については、前々年の所得)を証明する書類(所得課税証明書)
- 夫婦それぞれの住所を確認できる書類(住民票)
2~4については、無料で取得できる書類がありますので、申請前に一度、健康推進課窓口(パトリア3階)にお越しください。
申請するときに必要なもの(申請手続きに必要なもの)
- 保険証(夫婦分)
- 申請する人の預金通帳
- 申請する前に準備した書類
申請期間
令和5年3月31日まで(ただし、治療を受けた最終日から起算して1年以内に申請をしてください。)
その他の支援や注意事項
- 不妊治療の助成制度には、「特定不妊治療」と「一般不妊治療」の2種類があります。
- 「特定不妊治療」のお問い合わせと申請先は「石川県能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ部27番9)」です。
- 特定不妊治療など他の支援もあります。石川県のホームページ(外部サイト)もご覧ください。
取扱窓口
- 七尾市健康推進課(パトリア3階)電話:0767-53-3623