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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に関する事務の効率化が図られたり、所得状況などがより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
0120-95-0178(通話無料)
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
住民票を有するすべての国民に通知される、一人一人異なる12桁の番号をマイナンバー(個人番号)といいます。
市役所や税務署などでの手続きの時以外(必要な時以外)は、持ち歩かないようにし、大切に保管してください。また、再発行には手数料が必要です。
通知カードを受け取っていない人は、市民課窓口での受け渡しになります。本人確認書類と印鑑をお持ちください。詳しくは市民課(電話53-8417)へお問い合わせください。
氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されています。
通知カードに同封されている申請書に必要事項を記入し、顔写真を添付の上、返信封筒で送付してください。
「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」で、交付場所をご案内いたします。
この通知のほか、通知カード、身分証明書、印鑑をご持参の上、交付場所へお越しください。
社会保障、税、災害対策に関する行政手続きにはマイナンバーが必要です。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、窓口などでの申請の際に記載を求められます。
マイナンバーを利用するときは、なりすまし防止ため、本人確認が義務付けられています。
大きく3つのメリットがあります。
マイナンバーを内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。
特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止や国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。
税や社会保障など、以下の行政手続きの際、従業員などのマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いをお願いします。
法人には、「法人番号」が通知されます。1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
マイナンバーの利用範囲は、法律で、社会保障、税、災害対策の3つの行政分野に限られています。
マイナンバーの通知や利用などの手続きで、七尾市が口座番号や口座の暗証番号を電話で聞くことや、ご自宅へ訪問してお金を要求したり、ATMの操作をお願いすることはありません。
不審な電話やメールはすぐに切るまたは無視することとし、内閣府のマイナンバー専用フリーダイヤルや消費者ホットラインへ連絡や相談をしてください。
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七尾市が情報連携を行う独自利用事務について、根拠となる条例や国の第三者機関である個人情報保護委員会に承認された届出書を公表しています。詳細については下記のページをご覧ください。