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更新日:2013年2月1日

市民意見募集制度(パブリックコメント)実施要綱

市民意見募集制度実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、市民意見募集制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の多様な意見等を市政に反映させる機会を確保するとともに、市の政策等の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民との協働による市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民意見募集制度」とは、市の行政計画等の立案段階において、その計画等の趣旨、内容等を公表し、市民から多様な意見、情報、専門的知識等(以下「意見等」という。)を広く求め、その意見等を考慮して意思決定に反映させる制度をいう。

(実施機関)

第3条 この制度の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者の権限を行う市長、病院事業管理者及び消防長とする。

(対象)

第4条 この制度の対象は、次に掲げるもののうち市民生活に広く関わるものであって、事前に市民の意見を求める必要性の高いものとする。

  • (1) 市政運営の基本的な構想又は市政のそれぞれの分野における基本的な構想の策定又は改定に係るもの
  • (2) 市政運営の基本的な構想又は市政のそれぞれの分野における基本的な構想を定める条例の制定又は改廃に係るもの
  • (3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃に係るもの
  • (4) その他実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは除くことができる。

  • (1) 構想等の立案に関し公聴会討議、事前の告示等の手続きが法令等により定められているもの
  • (2) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
  • (3) 付属機関等が、この要綱の規定に準じた手続きを経て策定した報告又は答申に基づき実施機関が基本構想等を立案する場合
  • (4) 市民意見募集制度手続き以外の適切かつ効果的と認められる方法により市民の意見を求め、これを考慮して基本構想等を作成した場合
  • (5) 迅速性又は緊急性を必要であるもの
  • (6) 裁量の余地がないもの

(公表の時期等)

第5条 実施機関は、この制度の対象となる基本構想等(以下「構想等」という。)について、意思決定を行う前の適切な時期に構想等の案(条例の案にあっては、その骨子に限る。)を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により構想等の案を公表するときは、併せて次に掲げる関係資料を公表するよう努めるものとする。

  • (1) 構想等の案を作成した趣旨、目的及び背景
  • (2) 構想等の概要
  • (3) その他構想等の案に必要な資料

(公表の方法)

第6条 実施機関は次に掲げる公表方法を活用し、積極的に周知を図るものとする。

  • (1) 本市のホームページへの掲載
  • (2) 情報公開コーナー及び構想等を所管する課での閲覧又は配布
  • (3) その他実施機関が必要と認める方法

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、2週間以上の募集期間を定め、構想等の案の公表時に明示するものとする。

2 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等の記録に残る方法によることとし、意見等の募集時に明示するものとする。

3 実施機関は、原則として、意見等を提出する者に対し、氏名又は名称及び住所又は所在地等の属性の明記を求めるものとする。なお、当該属性に関する情報を公表する場合には、意見等の募集時に明示するものとする。

(意見等の取り扱い)

第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して構想等の意思決定に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により構想等の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要とこれに対する考え方を公表するものとする。ただし、当該意見に七尾市情報公開条例(平成16年七尾市条例第9号)第7条に規定する非公開情報が含まれている場合は、当該意見の全部または一部を公表しないものとする。

3 前項の規定による公表については、第6条を準用する。

(一覧表の作成)

第9条 市長は、この要綱の規定による市民意見募集制度を行っている事案の一覧表を作成し、公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行日)

1 この要綱は平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行のとき、既に立案段階にあるものについては、この要綱に定める手続きの対象としないが、可能な限り市民の意見等の提出の機会を確保した手続きを経るものとする。

附則

この告示は平成25年4月1日から施行する。

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