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いろいろな手続き

[ お問合せ先 市民課53-8417 ]

平成16年10月1日から新しい七尾市が誕生することにより、官公署などで住所の表示変更の手続きが必要となってくる場合があります。
皆さんがお持ちの免許証、許可証、証明書などの住所変更手続きの必要性について、その主な内容をお知らせします。

市関係 ▼県関係 ▼国関係 ▼その他

市関係

No. 項目 該当者 手続き方法等
1 住民票・戸籍   住所変更の手続きは必要ありません。
2 印鑑登録証(カード) 登録証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
合併前の登録証は使用できません。合併後に来庁された際に、旧登録証と引替交付しますので、認印と本人確認ができるものをご持参ください。代理の方の場合は、委任状が必要です。委任状の用紙は市民課及び支所窓口においてあります。
3 外国人登録証明書(カード) 登録をされている方 住所変更の手続きは必要ありません。
合併後、来庁された際に住所変更の内容を記載します。
4 合併前に発行した証明書等(住民票の写し、印鑑登録証明書等) 証明書等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
合併前に発行した証明書等は、合併後も原則有効ですが、あらかじめ提出先にお問い合わせください。
※住所変更に関する証明書が必要な場合は、市民課及び支所窓口で発行します(無料)。
5 住民基本台帳カード カードをお持ちの方
住所変更の手続きは必要ありません。
合併後、来庁された際に住所変更の内容を記載します。
6 公的個人認証 電子証明書の交付を受けた方 住所変更の手続きは必要ありません。
7 国民健康保険被保険者証 被保険者証等をお持ちの方
住所変更の手続きは必要ありません。
新しい被保険者証等を平成16年9月末日までに送付しますので、10月1日よりお使いください。
8 国民健康保険退職被保険者証
9 国民健康保険高齢受給者証
10 国民健康保険標準負担額減額認定証
11 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
12 国民健康保険特定疾病療養受療証
13 介護保険被保険者証 被保険者証等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい被保険者証等を平成16年9月末日までに送付しますので、10月1日よりお使いください。
14 介護保険標準負担額減額認定証
15 介護保険特定標準負担額減額認定証
16 訪問介護利用者負担額減額認定証
17 母子健康手帳 手帳等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
18 妊産婦乳児一般健康診査受診票
19 乳幼児の予防接種券
20 健康手帳
21 精神障害者通院医療費公費負担患者票 患者票をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
22 児童扶養手当証書 手当を受給されている方 住所変更の手続きは必要ありません。
23 特別児童扶養手当証書
24 乳幼児医療費受給資格証 受給資格証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい受給資格証は旧受給資格証と引き換えに交付しますので、ご持参ください。
25 ひとり親家庭等医療費受給資格証 受給資格証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい受給資格証は旧受給資格証と引き換えに交付しますので、ご持参ください。
26 心身障害者医療費受給者証 受給者証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい受給者証を平成16年9月末日までに送付しますので、お手元に届きましたら、10月1日より新しい受給者証をお使いください。なお、旧市町の受給者証は、ご返還願います。
27 心身障害者福祉手当 手当を受給されている方 住所変更の手続きは必要ありません。
28 特別障害者手当
29 障害児福祉手当
30 身体障害者居宅受給者証 受給者証等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい受給者証を平成16年9月末日までに送付しますので、お手元に届きましたら、10月1日より新しい受給者証をお使いください。なお、旧市町の受給者証は、ご返還願います。
31 知的障害者居宅受給者証
32 児童居宅受給者証
33 身体障害者施設受給者証
34 知的障害者施設受給者証
35 老人保健法医療受給者証 受給者証等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい受給者証等を平成16年9月末日までに送付しますので、10月1日よりお使いください。なお、旧七尾市の方は引き続き、現在お持ちの受給者証等をお使いください。
36 老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証
37 老人保健特定疾病療養受療証
38 保育園・学校等への住所変更手続き 児童・生徒の保護者等
住所変更の手続きは必要ありません。
39 飼い犬の鑑札 犬を飼われている方 住所変更の手続きは必要ありません。
40 原動機付自転車(125cc以下のバイク)及び小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)の交付証明書 標識(ナンバープレート)の交付を受けている方
住所変更の手続きは必要ありません。
現在の標識(ナンバープレート)は、そのままご使用になれますが、申請により変更することもできます。
(変更手続きに伴う手数料は必要ありません。)
41 税等の口座振替依頼書 届出をしている方 住所変更の手続きは必要ありません。
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県関係

No. 項目 該当者 手続き方法等 窓口
1 旅券(パスポート) 旅券(パスポート)をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
(最終ページの「所持人記入欄」の現住所等はご自身で訂正してください。)
七尾旅券窓口
〒926-0852七尾市小島町ニ部33中能登総合事務所1階
52-6113


パスポートセンター
〒920-0853金沢市本町1-5-3リファーレ3階
076-223-9109
旅券(パスポート)の申請をする方 旅券(パスポート)発給申請のために申請時6ヵ月以内に取得した住民票、戸籍謄(抄)本は、合併前のものでも使用できます。
2 身体障害者手帳 手帳をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
ただし変更を希望する場合は、合併後に市役所を通じて手続きを行うことができます。(無料)
身体障害者更正相談所
〒920-8557金沢市本多町3-1-10
076-223-9557
3 療育手帳 手帳をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
ただし変更を希望する場合は、合併後に市役所を通じて手続きを行うことができます。(無料)
知的障害者更正相談所
〒920-8557金沢市本多町3-1-10
076-223-9557
4 精神障害者保健福祉手帳 手帳をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
ただし変更を希望する場合は、合併後に市役所を通じて手続きを行うことができます。(無料)
こころの健康センター
〒920-8201金沢市鞍月東2-6
076-238-5761
5 生活保護受給 生活保護受給者 合併により町の区域から市の区域となるところに居住する生活保護受給者は、生活保護の実施窓口が県の保険福祉センターから合併後、七尾市福祉事務所に変わります。 障害保健福祉課
〒920-8201金沢市鞍月1-1石川県庁行政庁舎1階
076-225-1428
6 自動車運転免許証 運転免許証をお持ちの方 運転免許証の住所・本籍の変更手続きの必要はありません。合併の日以降に更新手続きを取られた方から新市町名の更新免許証をお渡しします。ただし更新の前に変更を希望される方は、運転免許センターまたは最寄りの警察署等で手続きをすることができます。(この場合、手数料および住民票等は不要です。免許証の裏面に変更事項を記載してお渡しします。) 運転免許センター
〒920-0209金沢市東蚊爪町2-1
076-238-5901

または警察署の交通課月〜金9:00〜17:00の間にお問い合わせください。
初めて運転免許を取得するために試験を受けられる方 運転免許証をお持ちでない方で、初めて免許を取得するため試験を受けられる方は、「本籍を記載した住民票」が必要となりますが、合併前に発行された旧町名表示の住民票を既にお持ちの方については、当分の間、それにより受付を行います。
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国関係

No. 項目 該当者 手続き方法等 窓口
1 不動産(土地・建物)登記簿の「所在」 旧町で土地建物などの不動産をお持ちの方 法務局で順次修正しますので、所在変更の手続きは必要ありません。 金沢地方法務局七尾支局
〒926-0816七尾市藤橋町申43-1
53-1720
2 不動産登記簿に登記された所有者、抵当権者および仮登記権利者などの住所(甲区・乙区) 土地・建物の登記簿等に、旧町の住所で登記されている方 住所変更の手続きは必要ありません。
ただし変更を希望する場合は、新市が発行する証明書を添付のうえ、「登記名義人表示変更登記」を申請してください。なお登録免許税は非課税(無料)です。
3 会社など(商業登記簿、法人登記簿など)の本店(主たる事務所)および代表者などの住所 旧町に本店を有する会社等およびその代表者 (1)商業および法人に係る本店などの市町村合併による所在地の変更は、法務局が職権で修正します。
支店などの場合は、本店を管轄する法務局で支店の住所変更登記申請を完了後、支店を管轄する法務局で変更登記申請を行うこととなります。
(2)代表者の住所は、市町村合併により、その住所の変更の登記があったものとみなす規定(商業登記法)があります。登記簿の記載が旧住所のままで差し支える場合は、代表者の住所変更登記(非課税)を申請してください。(支店の場合は、(1)と同じ。)
4 公正証書に記載の住所 左記の証書をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
なお旧町名で作成された公正証書に基づき、新市発足後の権利義務を実行する際には、新住所の住民票により旧表示とのつながりを証明することが必要となる場合があります。
七尾公証人合同役場
〒926-0816七尾市藤橋町戊部26-1
52-6508
5 自動車検査証の住所 軽自動車(三輪・四輪)の使用者・所有者 住所変更の手続きは必要ありません。
ただし、新住所に変更を希望される場合は、新市が発行する証明書または住民票を添付のうえ手続きを行ってください。
軽自動車検査協会石川事務所
〒921-8062金沢市新保本4-65-8
076-269-4747
普通自動車および小型二輪自動車(総排気量250cc越)の使用者・所有者 住所変更の手続きは必要ありません。
なお譲渡および廃車される場合は、新市が発行する住所変更の証明書などを添付のうえ、手続きを行なってください。
北陸信越運輸局石川運輸支局
〒921-8011金沢市入江3-153
076-291-7851
6 軽自動車届出済証の住所 二輪車(125cc越250cc以下)の使用者所有者
7 海技免状の住所 左記の免状をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。 北陸信越運輸局石川運輸支局海事課
〒926-0015七尾市矢田新町ニ部172
53-1120
8 小型船舶操縦免許の住所 左記の免許をお持ちの方
9 政府管掌健康保険被保険者証の住所 左記の被保険者証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。 七尾社会保険事務所
〒926-8511七尾市藤橋町酉部22-3
53-6511
10 国民年金被保険者及び国民年金・厚生年金の受給者の住所 国民年金被保険者及び国民年金・厚生年金受給者の方 住所変更の手続きは必要ありません。
11 国民年金基金受給者及び加入者の住所 左記の加入者及び受給者の方 住所変更の手続きは必要ありません。 石川県国民年金基金
〒921-0853金沢市本町1-5-2 リファーレ8F
076-224-5551
12 労働安全衛生法による免許証・技能講習修了証の住所 左記の免許証・修了証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。 石川労働局
〒920-0024金沢市西念3-4-1
076-265-4420
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その他

No. 項目 該当者 手続き方法等 窓口
1 電話番号 電話契約者(利用者) 電話番号の変更はありません。 西日本電信電話株式会社
2 郵便番号 七尾・鹿北1市3町に居住の方 郵便番号の変更はありません。 郵便局
3 簡易保険証書 左記の証書をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
4 預金通帳、キャシュカード、証書(定期預金) 左記の通帳などをお持ちの方 一般的には、住所変更の手続きは必要ありませんが、当座預金・融資取引などがある方は、手続きが必要になる場合がありますので、詳細については各窓口に確認してください。 各金融機関
5 保険証書(証券)など 左記の証書をお持ちの方
6 クレジットカード 左記のカードをお持ちの方 取扱いクレジット会社の窓口で確認してください。 各種クレジット会社
7 有価証券 株券などの有価証券をお持ちの方 取扱い証券会社などの窓口で確認してください。 有価証券取り扱い会社
8 電気使用者の住所 電気使用者 住所変更の手続きは必要ありません。 北陸電力株式会社
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取扱窓口 市民課 0767-53-8417 shimin@city.nanao.lg.jp
田鶴浜支所民生課 0767-68-6612  
中島支所民生課 0767-66-2342  
能登島支所民生課 0767-84-1110