本文へスキップします。

ホーム > 事業者向け > 企業向け支援・保証など > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

ここから本文です。

更新日:2023年8月31日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

七尾市導入促進基本計画について

中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

七尾市導入促進基本計画(PDF:166KB)

<七尾市の導入促進基本計画の概要>

  • 労働生産性に関する目標:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:市内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種および事業(再生可能エネルギー発電事業を除く)
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日(令和5年4月1日)から2年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

中小企業者が七尾市導入促進基本計画に沿って先端設備導入計画を作成し、認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

詳細については、中小企業庁ホームページの「先端設備等導入による支援」をご参照ください。

中小企業庁ホームページ「先端設備等導入による支援」(外部サイト)

先端設備等導入計画の主な要件

中小事業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

主要な要件 内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または1人当たりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

固定資産税の特例措置の対象となる設備等の要件とは異なります。

計画内容

導入促進指針および七尾市が定める導入促進基本計画に適合するものであること

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なります。

 

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業**

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

  • 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • **自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

個人事業者、会社(会社法上の会社等)のほか、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

認定手続きの流れ

該当する設備の取得日より前に「先端設備導入計画」の策定・認定が必要です。

すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。

策定した先端設備等導入計画について、市の認定を受けるには下図の流れで行う必要があります。

先端設備等導入計画(手続きの流れ)

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・地域金融機関等)については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index/html(外部サイト)

手続き方法(先端設備等導入計画の申請及び変更申請について)

(1)新規申請に係る必要書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.その他、市長が必要と認める書類

4.返信用封筒

A4の認定書を折らずに返送可能な大きさのもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

⇒上記1.~4.に加え、次の書類を提出

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

確認のために必要な書類

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
  • 別紙(基準への適合状況)
  • 設備投資の内容(別紙)必要に応じて添付

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

⇒次の6.及び7.の書類を提出

6.リース契約見積書(写し)

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税課税標準額を3分の1に軽減)場合

⇒上記1.~5.(リースの場合は1.~7.)に加え、次の書類を提出

8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

(2)変更申請に係る必要書類

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。

1.先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式23)

2.先端設備等導入計画(変更後)

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後に返送されたものの写し)

変更前の計画書の表紙に「変更前」と記載してください。

5.返信用封筒

A4の認定書を折らずに返送可能な大きさのもの。返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

⇒上記1.~5.に加え、次の書類を提出

6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

確認のために必要な書類

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
  • 別紙(基準への適合状況)
  • 設備投資の内容(別紙)必要に応じて添付

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

⇒次の7.及び8.の書類を提出

7.リース契約見積書(写し)

8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

軽微な変更

設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)(ワード:31KB)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF:218KB)

認定支援機関発行の事前確認書(ワード:21KB)

認定支援機関発行の投資計画に関する確認書(ワード:33KB)

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:19KB)

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)(PDF:96KB)

投資計画に関する確認依頼書(事業者→認定支援機関)(ワード:27KB)

投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDF:257KB)

別紙(基準への適合状況)(事業者→認定支援機関)(エクセル:26KB)

基準への適合状況の根拠資料例(参考資料)(エクセル:23KB)

設備投資の内容(別紙)(エクセル:17KB)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)(ワード:28KB)

固定資産税の特例措置

対象者及び対象設備

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備にかかる固定資産税に対し特例措置を講じ、設備取得に関する負担の軽減を図ります。

特例を受けるには、「先端設備等導入計画」の認定を受けた上で、以下の要件を満たす必要があります。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【設備の種類(最低価額)】

機械装置(160万円以上)

工具(30万円以上)

器具備品(30万円以上)

建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件

償却資産として課税されるものに限る

令和7年3月31日までに取得されたものに限る

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

特例措置

特例措置の適用を受けるためには、別途、償却資産申告書における手続きが必要になります。

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備にかかる固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合には、課税標準が新たに課税される年から次の期間、3分の1に軽減されます。

令和6年3月末までに取得した設備:5年間

令和7年3月末までに取得した設備:4年間

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?