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更新日:2024年4月11日

七尾市介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

令和6年度介護報酬改定にかかる介護給付費算定に係る体制等に関する届出

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日以降に新たに加算もしくは、減算する介護予防・日常生活支援総合事業者は届出が必要です。詳しくは【介護給付費算定に係る体制等に関する届出】をご覧ください。

サービスの種類

サービスの種類

内容

第1号訪問事業

国基準訪問型サービス
(現行相当サービス)

ホームヘルプサービス
(身体介護・生活援助)

国基準訪問型サービス
(生活援助中心)

ホームヘルプサービス

(生活援助のみ)

基準緩和訪問型サービス

ホームヘルプサービス(生活援助のみ)

第1号通所事業

国基準通所型サービス
(現行相当サービス)

デイサービス
(レクリエーション、入浴、機能訓練など)

基準緩和通所型サービス
(交流型)

ミニデイサービス
(レクリエーションなど)

基準緩和通所型サービス
(運動型)

ミニデイサービス
(機能訓練など)

指定期間

指定後、または指定更新後、6年間となります。

事業所の要件

下記の1~6の要件をすべて満たすもの

  1. 法人格を有するもの
  2. 市税等滞納がないこと
  3. 介護保険法第115条の45の5第2項に係る適正に第1号事業を行うことができないに該当しないこと
  4. 資金計画と収支計画が適正であり、安定した事業運営が見込まれること
  5. 「七尾市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」「七尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」「七尾市基準緩和訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」「七尾市基準緩和通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」を遵守すること
  6. 土地・建物とも法令に基づく許認可等が得られていること
    また、土地は、七尾市地域防災計画の土砂災害危険箇所に指定されていないこと

事業参入の手続きと受け付け

提出方法

持参あるいは郵送

持参の場合は提出時に書類を確認しますので、事前に連絡してお越しください。

提出場所

〒926-0811
七尾市御祓町1番地(パトリア3階)
七尾市健康福祉部高齢者支援課介護保険グループ
電話番号:0767-53-8451
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日を除く)

 

各種申請にかかる様式

指定申請(更新)にかかる必要書類一覧を参考に申請書及び添付書類を提出してください。

申請書類

添付書類

(注意)介護職員等ベースアップ等支援加算を追加しました。令和4年10月1日から算定する場合は令和4年8月31日までに届出書、一覧表および処遇改善計画書をご提出ください。

届出書

事業所の所在地・連絡先の変更や管理者の変更等があった場合は、速やかに(異動日から10日以内)変更届出書を七尾市に提出してください。

サービス提供内容の変更に伴う届出の場合は合わせて提出してください。ただし、加算の算定時期については事前に七尾市高齢者支援課にお問い合わせください。

質問票

介護予防・日常生活総合事業についてのご質問がある場合は、質問票に記入いただき、お問い合せください。

Q&A

七尾市介護予防・日常生活支援総合事業にかかる質問・回答は下記のとおりです。
(注意)随時更新します。

参考資料(ひな形)

七尾市介護予防・日常生活支援総合事業に関する参考資料として、運営規程、契約書、重要事項説明書の
ひな形を掲載します。

運営規定

契約書

重要事項説明書

サービスコード表

七尾市総合事業サービスコード表を掲載します。(R4.10.1~)

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8451

ファクス番号:0767-53-5990

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