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更新日:2023年11月20日

七尾市の情報公開制度について知りたいとき(概要説明)

七尾市は、七尾市情報公開条例(平成16年10月1日条例第9号)(外部サイト)を制定し、市民の知る権利の尊重と市政に関する市の説明責務を全うするため、市が保有している情報を皆さんに公開して、市民参加による公正で開かれた市政を目指しています。

基本的な考え方

行政文書は原則公開します。
公開できないものは「公開できない行政文書」を参照してください。

公開請求できる人

どなたでも行政文書の公開を請求することができます。

情報公開を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公平委員会
  • 水道事業管理者の権限を行う市長
  • 病院事業管理者
  • 消防長
  • 議会

請求の対象となる情報

実施期間が職務上作成し、または取得した文書で、組織的に用いるために保有しているものが対象になります。図画や電磁的記録(CD、USBメモリなど)も含みます。

公開請求の方法

「行政文書公開請求書」を受付場所に提出してください。郵送、ファクス、電子メール、電話、口頭での受付は原則行いません。

  • 受付日時:月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始は除く。)
  • 受付場所:広報広聴課(市役所1階)
  • 持ち物:特になし

行政文書公開請求書様式(Word版(ワード:33KB)PDF版(PDF:55KB)

公開の決定

公開請求書を受理した日から30日以内に公開の可否などの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間を延長することがあります。)

公開できない行政文書

  • 法律や条例などの規定によって公開することができない情報
  • 個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報(自分自身の個人情報の開示は、「七尾市の個人情報保護制度の概要」を参照してください)
  • 法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命、身体、財産などの保護や公共の安全の確保、秩序維持に支障が生ずるおそれがある情報
  • 市や国などの内部や相互間の審議や検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益などを生じさせるおそれがある情報
  • 市などの事務事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

公開の実施方法と費用の負担

閲覧、写しの交付などにより公開します。

  • 閲覧:無料
  • 写しの交付:有料(単色刷り1枚10円/カラー刷り1枚50円)
  • その他:郵送費用など実費相当額の負担が必要となることもあります。

決定に不服がある場合

請求した行政文書が公開されないなどの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。これに対して実施機関は、必要に応じて「七尾市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けて裁決します。(審査請求は、公開されないなどの決定があったことを知った日の翌日から、3箇月の間にする必要があります。)

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お問い合わせ

所属課室:企画振興部広報広聴課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8423

ファクス番号:0767-52-0374

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