ホーム > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 七尾市の情報公開制度について知りたいとき(概要説明)
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七尾市は、七尾市情報公開条例(平成16年10月1日条例第9号)(外部サイト)を制定し、市民の知る権利の尊重と市政に関する市の説明責務を全うするため、市が保有している情報を皆さんに公開して、市民参加による公正で開かれた市政を目指しています。
行政文書は原則公開します。
公開できないものは「公開できない行政文書」を参照してください。
どなたでも行政文書の公開を請求することができます。
実施期間が職務上作成し、または取得した文書で、組織的に用いるために保有しているものが対象になります。図画や電磁的記録(CD、USBメモリなど)も含みます。
「行政文書公開請求書」を受付場所に提出してください。郵送、ファクス、電子メール、電話、口頭での受付は原則行いません。
行政文書公開請求書様式(Word版(ワード:33KB)・PDF版(PDF:55KB))
公開請求書を受理した日から30日以内に公開の可否などの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間を延長することがあります。)
閲覧、写しの交付などにより公開します。
請求した行政文書が公開されないなどの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。これに対して実施機関は、必要に応じて「七尾市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けて裁決します。(審査請求は、公開されないなどの決定があったことを知った日の翌日から、3箇月の間にする必要があります。)
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