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更新日:2021年9月9日

住民監査請求

住民監査請求に係る監査結果

平成25年度受付分

住民監査請求とは

市民の方が、市長などの執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると考えるときに、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができます。

制度の目的は、市民の方の請求とこれに基づく監査により、七尾市の財政面の適正な運営確保と、市民全体の利益を守ることです。

監査請求の対象となる行為

監査請求できるのは、次のような市の財務会計上の行為又は怠る事実に対してです。

(1)公金の支出(市の管理する現金など)

(2)財産の取得、管理、処分(土地、建物、物品、物権など)

(3)契約の締結、履行(工事請負、委託、購入など)

(4)債務その他の義務の負担(借入れ、保証など)

(5)公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)

(6)財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

上記(1)から(4)については、それぞれの行為がなされることが相当の確実さで予測される場合も対象になります。

監査の請求権者

七尾市民であれば、一人でも監査請求をすることができます。なお、七尾市内に所在する法人なども監査請求をすることができます。

監査の請求対象者

財務会計上の行為を行った、又は怠っている事実があると請求人が認める職員が対象であり、監査請求の対象者となるのは、次のとおりです。

(1)市長

(2)委員会

(3)委員

(4)市職員

監査請求は、上記の者が行った財務会計上の行為などを対象とするものです。

そのため、対象者が特定されていないと監査請求の要件は満たされず、不適法なものとして却下されることになります。

監査請求で求める措置

監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。

(1)当該行為を事前に防止し、又は事後的に是正するために必要な措置

(2)当該怠る事実を改めるために必要な措置

(3)当該行為又は怠る事実によって、市の被った損害を補てんするために必要な措置

請求の期限

違法又は不当な財務会計上の行為があった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません。

ただし、次のような正当な理由があるときは、その日から1年を経過していても請求をすることができます。

(1)当該行為が秘密裡になされたことにより、客観的に知ることが困難な状況にあった場合

(2)天災地変による交通機関の途絶など客観的、物理的に請求の提起が不可能であった場合

1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で1年以内に請求することができなかった理由を明らかにする必要があります。

怠る事実を対象として請求するときは、期間の制限はありません。

請求の方法

(1)七尾市職員措置請求書

所定の書面(監査請求書)を作成して行うことになります。

七尾市職員措置請求の要旨、請求者の住所、氏名(自署)、提出年月日などの事項を記載してください。

 

七尾市職員措置請求書の様式及び記入例

 

七尾市職員措置請求書

 

七尾市長(又は委員会、委員、市職員)に関する措置請求の要旨


1.請求の要旨(次の事項を具体的に記載してください。)

  • 誰が(請求の対象職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行ったか
  • その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか
  • その結果、市にどのような損害が生じているのか
  • したがって、どのような措置を請求するのか

(その行為が1年を経過している場合は、)正当な理由の記載について、具体的に記載してください。

2.請求者

  • 住所
  • 氏名自署)

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、

必要な措置を請求します。


令和

七尾市監査委員あて

(注)縦書きでも差し支えありません。

 

(2)事実証明書

請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付して提出してください。

事実を証明する書類は、情報公開で入手した文書、新聞記事の写し、決算書など、請求の要旨を裏付けるものであると客観的に認められるものが必要です。

主張される事実の全部について必要です。

(3)受付

住民監査請求をするときは、職員措置請求書と事実証明書を七尾市監査委員事務局に提出してください。

提出にあたっては、できる限り監査委員事務局へ直接お持ちください。受付を行う際、形式要件に明らかに誤りがある場合には、補正を求めることがあります。

やむを得ない場合は、郵送による提出も可能です。

 

〈事前チェック表〉

要件審査表(PDF:76KB)

 

監査の機関および結果

監査委員は、監査請求を受理すると、その日から60日以内に当該請求に係る監査結果を文書により請求人に通知するとともに、公表します。

また、請求人は監査請求の結果に不服があるときなどは、結果の通知があった日から一定期間内に訴訟を提起することができます。

 

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お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8439

ファクス番号:0767-52-0374

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