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更新日:2023年1月12日

長期継続契約制度の活用を進めます

長期継続契約とは

地方公共団体が締結する契約期間は、4月1日から翌年の3月31日までの単年内が原則です。
「長期継続契約」は、この例外として複数年度にわたる契約を可能とする制度です。(地方自治法234条の3)

当初は電気・ガス・水道供給契約や電気通信の提供を受ける契約のほか、不動産を借りる契約が長期継続契約の対象と定められていました。平成16年に法改正され、各地方公共団体が条例で定める契約も対象とすることが可能となりました。

当市では、平成29年度契約から、この長期継続契約の活用に向けた取り組みを進めます。

事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

長期継続契約の対象となる契約

当市では、平成17年12月に「七尾市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」を制定しました。
新たに以下の契約を長期継続契約の対象としています。

  1. 電子計算機、複写機、医療用機器およびその他事務用機器の賃貸借契約
  2. 公用車両の賃貸借契約
  3. 1、2のほか、年間を通じて役務の提供をうけるもののうち、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務に支障をきたすもので、規則で定めるもの。
  • 下水道事業に関する役務の提供を受ける契約
  • 水道事業に関する役務の提供を受ける契約
  • 医療業務に関する役務の提供を受ける契約
  • 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約
  • 清掃、警備業務等施設の維持管理に関する役務の提供を受ける契約
  • 給食業務に関する役務の提供を受ける契約

長期継続契約の期間

契約期間は、契約の内容によって異なります。

  • 物品等のリース契約:最長7年
  • 役務の提供を受ける契約:最長5年

長期継続契約締結までの流れ

これまで年度ごとに随意契約を行っていた業務について、長期継続契約に移行する事で、競争入札が必要となる場合があります。この際は、以下のように取り扱います。

  1. 長期継続契約への移行時の特例措置として、前年度受注者との1者随意契約を新年度4月から9月にかけて締結します。
  2. その間に長期継続契約の入札を実施し、受注者を決定。10月開始の長期継続契約を締結します。

長期継続契約に移行しても入札が不要な場合は、随意契約により長期継続契約を締結します。

事業者の皆さまへの留意事項

長期継続契約は、「各年度の予算の範囲内で給付を受ける事を条件として、複数年度に渡る契約を締結する」という法律上の制約があります。いったん契約を締結しても、予算の減額や削除があった場合は、契約の変更や解除ができることになっています。ご理解をお願いします。

また、入札に参加するためには、事前に競争入札参加資格申請が必要です。

お問い合わせ

所属課室:総務部監理課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-1118

ファクス番号:0767-52-0374

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