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更新日:2022年4月25日

七尾市災害廃棄物処理計画

1.計画策定の趣旨

近年、日本全国を度重なる大地震や集中豪雨、台風が襲い、甚大な被害をもたらしています。
本市においても、地震においては「邑知潟の地震」、津波においては「能登半島東方沖を波源とする津波」の切迫性が指摘されており、それらの発生に伴う建物等被害からの災害廃棄物や避難所からのごみ・し尿問題などに対し、事前に十分な対策を講じておく必要があります。
本計画は、石川県災害廃棄物処理指針に基づきつつ、七尾市地域防災計画を補完し、そこで想定される災害に対する事前の体制整備を中心とし、市民・事業者・行政の三者の連携に基づく災害廃棄物の適正かつ迅速な処理を推進するために策定しました。

2.計画の対象廃棄物

一般的に「災害廃棄物」とは、地震及びこれに伴う津波、集中豪雨や台風等の気象現象により発生する廃棄物ですが、当該計画においては、地震、集中豪雨や台風等の発生時における生活系ごみ及びし尿についても併せて対象とします。

また、火山の噴火に伴う災害、土砂災害、高波等によるものは特に記載していないが、準じて取り扱われるべきものです。

なお、災害廃棄物には大きく分けて、地震に伴う災害において発生する「震災廃棄物」、集中豪雨や台風等に伴う災害において発生する「水害廃棄物」があります。

(1)当該計画の対象となる災害廃棄物

  1. 被災による全壊又は半壊した住宅及び中小事業所のがれき(解体に伴うがれきは除く)
  2. 被災による住宅及び中小事業所の建物内及び建物周辺の津波堆積物
  3. 被災による住宅及び中小事業所からの粗大ごみ(事業所からの産業廃棄物等の適正処理困難物は除く)
  4. 被災住宅及び避難所からの家庭ごみ
  5. 被災住宅及び避難所からの汲み取りし尿
  6. 被災住宅及び避難所からの適正処理困難物

(2)当該計画の対象とならない災害廃棄物

  • 家屋の解体がれき
  • 被災した大企業からの災害廃棄物
  • 公立学校やその他公共施からの災害廃棄物
  • 豪雨により上流から流され、道路、河川敷等に漂着した土砂や流木等の災害廃棄物
  • 豪雨により上流から流され、農地など宅地以外に漂着した土砂や流木等の災害廃棄物
  • 崖崩れにより宅地に流入した災害土砂
  • 台風等によりテトラポットに打ち上げられた漂着ごみ

など

3.計画

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部環境課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8421

ファクス番号:0767-53-3315

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