11.育児休業制度 |
○育児休業制度を活用しましょう育児休業制度とは、1歳未満の子供をもつ労働者の申出により、養育のため一定期間休業することができる制度です。 ○利用できる労働者は?・原則1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
@同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
A子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかであるものを除く) ○どのくらいの期間取得できるの?女性は産後休業終了後から、男性は子が生まれた日から1歳に達するまで育児休業を取ることができます。また、特別な事情がある場合(注1)は1歳6ケ月まで延長できます。 ○事業主の義務は?事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません。
@その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
A配偶者が常態として育児休業に係る子を養育することができると認められる労働者 Bその他育児休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者 ○ご存知ですか? 育児休業給付育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業給付金と、復帰後6カ月雇用された場合に支給される育児休業職場復帰給付金の2種類があります。
○育児休業給付の支給を受けることができる人は?次の条件を満たした方は、育児休業給付の受給資格の確認を受けることができます。@1歳未満の子を養育していること A休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。 B雇用保険の被保険者であって、育児休業取得後職場復帰を予定している(雇用を継続するのものである)こと。 ※支給対象者は男女を問いません。 ○育児休業給付の支給額は?(1)育児休業基本給付金の額は、支給対象期間ごとに以下のとおり算定されます。
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