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更新日:2021年4月1日

保険証が使えない病気やけががあると聞いたのですが。

次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。

保険適用外の診療費など(例えば、健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの。)

犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの。

交通事故やケンカなど相手方の行為による傷病の場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として国民健康保険は使用できません。使用する場合は、事前に保険課へ届け出をしてください。

詳しくは、国民健康保険で受けられるサービス(給付)のページをご覧ください。

仕事上でのケガや病気(労災保険の適用)

仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険は使用できません。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8420

ファクス番号:0767-53-5990

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