ホーム > よくある質問 > よくある質問:保険・年金・税 > 国民健康保険 > 保険証が使えない病気やけががあると聞いたのですが。
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次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。
交通事故やケンカなど相手方の行為による傷病の場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として国民健康保険は使用できません。使用する場合は、事前に保険課へ届け出をしてください。
詳しくは、国民健康保険で受けられるサービス(給付)のページをご覧ください。
仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険は使用できません。