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更新日:2022年10月30日

税の控除

控除される額の計算方法

  • 個人が地方公共団体に寄附をした場合、「ふるさと納税制度」の仕組みにより、寄附金額や所得に応じて、所得税・住民税の軽減措置を受けることができます。
  • 所得税等の軽減措置は、年間2,000円を超える寄附金額について、一定の額を上限に受けることができます。

 寄附金控除の手続き

ふるさと納税での控除を受けるには「確定申告」と「ワンストップ特例制度」を行う方法があります。

確定申告とワンストップ特例申請の説明
  確定申告 ワンストップ特例制度
手続きの時期 年1回の申告 寄附するごとに申請書を提出
控除対象
  • 所得税と住民税
  • 10,000円のふるさと納税を行った場合
    自己負担分:2,000円
    所得額から控除:800円
    住民税から控除:7,200円
  • 住民税のみ
    ※所得税の控除分もまとめて住民税から控除
  • 10,000円のふるさと納税を行った場合
    自己負担分:2,000円
    住民税から控除:8,000円
寄附できる自治体数 6自治体以上でもOK 5自治体まで
申請期限 翌年の2月16日~3月15日 翌年の1月10日(必着)
控除の時期

ふるさと納税を行った年分の所得税から還付(5月頃)

ふるさと納税を行った翌年度分の住民税の軽減(6月から翌年5月まで)

ふるさと納税を行った翌年度分の住民税の軽減(6月から翌年5月まで)

添付書類

申請に必要なもの

 

  • 寄附証明
  • 源泉徴収票
  • 預金口座番号
  • 印鑑
  • マイナンバー

ワンストップ特例申請書(PDF:108KB)

添付書類台紙(PDF:270KB)

返信用封筒(PDF:127KB)

 

ワンストップ特例申請書と一緒に、以下のいずれかの書類が必要となります。

【パターン1】

  • マイナンバーカードのコピー(両面)

【パターン2】

  • 通知カードのコピーもしくは、住民票コピー(個人番号あり)
  • 運転免許証コピーもしくは、パスポートのコピー

【パターン3】

  • 通知カードのコピーもしくは住民票コピー(番号あり)
  • 健康保険証および年金手帳など、提出先自治体が認める公的書類2点以上のコピー

ワンストップ特例制度の注意事項

  • 確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効

確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしてもワンストップ特例制度を利用することはできません。

  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」の送付締切に注意

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、翌年の1月上旬(10日)までに到着するよう送付してください。

  • 寄付の回数に応じた申請書類の用意が必要

ワンストップ特例制度の上限自治体数は5自治体です。同じ自治体であれば複数回ふるさと納税を行っても1としてカウントされます。

ただし、同じ自治体に複数回寄付した場合にも、必ずふるさと納税の寄付の回数に応じた申請が必要となるので、ご注意ください。(申請書は1件の寄付につき1枚必要です)

  • 引っ越しなどで申込内容が変わったら申請事項変更届出書が必要

ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出済みの方で、寄付をした翌年1月1日までの間に住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申請事項変更届出書」「変更内容の確認ができる書類」が必要です。

(参考)「申請事項変更届出書」(PDF:96KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:企画振興部企画政策課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-3311

ファクス番号:0767-53-1819

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