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身体障害者手帳は、身体に障害のある者(15歳に満たないときは、その保護者)の申請に基づいて交付されます。この手帳は身体に障害があることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に定める障害の程度によって1級から6級の区分に分かれます。
用紙・診断書は福祉課にあります。
児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された人に交付されます。障害の程度に応じてA(重度)、B(中軽度)の区分に分かれます。
用紙は福祉課にあります。
精神疾患のある人で、精神障害のため日常生活または社会生活に制約がある人は、申請することができます。申請書に写真1枚を添付し県指定の診断書を添えて申請してください。
その他のサービスも含め、詳細はお問い合わせください。
種類 |
内容 |
対象者 |
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日常生活用具の給付 |
日常生活上の便宜を図るための用具(特殊寝台など)を給付します。 |
在宅重度障害者(児) |
補装具の交付・修理の助成 |
車いす、義足、補聴器などの補装具の交付と修理の助成を行います。 |
身体障害者手帳の交付を受けている人 |
身体障害者用住宅改造費の助成 |
手すりの取付、段差の解消、洋式便器などへの便器の取替えなどの住宅改造費の一部を助成します。 |
下肢・体幹に障害のある人でその等級が1~3級の人 |
自動車運転免許取得費の助成 |
就労など社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許を取得した場合にその経費の一部を助成します。 |
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温泉療養費の助成 |
県指定温泉療養施設を利用のとき、その費用の一部を助成します。 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人および上記手帳を所持する重度障害者の付添人(1人に限ります) |
更生医療の給付(自立支援医療) |
障害の程度を除去・軽減・維持するための医療費を給付(現物給付)します。(例)血液透析、心臓ペースメーカー、バイパス手術など |
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人で更生医療が必要な人 |
心身障害者医療費の助成 |
障害のある人の経済的負担を軽減するため医療費を助成します。 |
いずれも所得制限があります。 |
精神通院医療の給付(自立支援医療) |
重度精神疾患を治療するための医療費を給付(現物給付)します。 |
重度の精神疾患を有し治療が必要な人 |
タクシー利用料金の助成 |
タクシーの利用料金を助成します。 |
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自動車改造費の助成 |
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いずれも所得制限があります。 |
介護給付 |
生活上または療養上の必要な介護が受けられます。 |
各種サービスに必要な障害程度区分認定を受けている人 |
訓練等給付 |
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を受けられます。 |
身体・知的・精神障害のある人 |
特別児童扶養手当 |
1級:月額52,200円(平成31年4月~) 2級:月額34,770円(平成31年4月~) |
一定の障害のある20歳未満の児童を在宅で監護している人 |
障害児福祉手当 |
月額14,790円(平成31年4月~) |
在宅の20歳未満の重度心身障害者の人 |
特別障害者手当 |
月額27,200円(平成31年4月~) |
在宅の20歳以上の重度心身障害者の人 所得制限があります。 |